確定申告の時期が近づくと、スマホで「Webライター 確定申告」と検索している自分がいる。
副業で記事を書いているけれど、本当に自分は申告しないといけないのか。経費はどこまで認められるのか。
分からないまま放置していて、ある日税務署から通知が来たらどうしよう——そんな不安を抱えている方は、少なくないです。
記事単価数千円の仕事が月に数本という状態でも、クライアントから源泉徴収されていたら申告で還付を受けられることもあります。
逆に、年間所得が基準額を超えているのに申告していないと、無申告加算税や延滞税が発生するリスクがある。この記事では、Webライターが確定申告で迷いやすいポイントを、所得区分・源泉徴収・経費の3つの軸で整理しました。
Webライターの確定申告は「必要か」の判断基準を整理しておく

「確定申告は必要ですか?」という質問に対して、一律に「はい」「いいえ」で答えることはできません。なぜなら、Webライターの働き方は本業・副業・個人事業主と多様で、それぞれ判断基準が違うからです。
ここでは、専業Webライター・副業Webライター・源泉徴収されている場合の3つに分けて、確定申告が必要かどうかの境界線を見ていきます。
自分がどこに該当するかを確認してから、次のステップに進んでください。
| 専業Webライター | 副業Webライター | 源泉徴収あり | |
|---|---|---|---|
| 年間所得95万円以下 | |||
| 年間所得95万円超 | |||
| 年間所得20万円以下(副業のみ) | – | ||
| 還付目的 |
専業Webライターは年間所得95万円のラインを確認しておく
専業としてWebライターをしている場合、年間所得が95万円を超えると確定申告が必要になります。
この95万円は基礎控除額であり、所得がこの金額以下であれば課税所得がゼロ円になるため、申告義務が発生しません。
所得とは「収入から必要経費を差し引いた額」です。例えば、年間の原稿料収入が130万円で、パソコン購入費・通信費・書籍代などの経費が35万円かかった場合、所得は95万円となります。
この場合、所得が95万円以下であるため、確定申告を行う必要はありません。
- 所得証明が必要な場面
- 青色申告特別控除を受けたい
- 赤字を繰り越したい
- 後々の手続きをスムーズに
所得が95万円以下でも、これらのケースに当てはまるなら申告を検討してみてください。
特にローン審査やクレジットカード作成では所得証明が求められることも多く、確定申告書の控えが役立ちます。
副業Webライターは年間所得20万円と住民税申告の関係を知っておく
会社員として給与所得があり、副業としてWebライターをしている場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
この20万円は「所得税の申告義務が発生するライン」であり、収入ではなく所得(収入−経費)で判断します。
例えば、副業の原稿料収入が30万円で、必要経費として12万円がかかった場合、所得は18万円となります。
この場合、所得が20万円以下であるため、所得税の確定申告は不要です。
- 20万円は所得で判断
- 住民税に20万円ルールなし
- 所得1円でも住民税申告必要
- 確定申告で両方同時に済む
ここで注意したいのが、所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要になるという点です。
住民税には「20万円ルール」が適用されないため、副業の所得が1円でもあれば、市区町村への住民税申告が必要になります。
確定申告をすれば住民税申告も同時に済むため、所得が20万円以下でも確定申告をしておく方が手間は少ないでしょう。
もし副業の収入を会社に知られたくない場合は、確定申告書の「住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選ぶことで、副業分の住民税を自分で納めることも可能です。
源泉徴収されている場合は確定申告で還付を受けられる
Webライターの原稿料は源泉徴収の対象となるため、クライアントが報酬から源泉徴収税額を差し引いて支払うケースがあります。この場合、年間所得が95万円以下(専業)または20万円以下(副業)であっても、確定申告をすることで源泉徴収された税金の一部または全額が還付される可能性があります。
源泉徴収額の計算方法は、報酬が100万円未満の場合は報酬額×10.21%です。
例えば、月5万円の原稿料を受け取っている場合、1ヶ月あたり約5,105円が源泉徴収され、手取りは約44,895円になります。年間で見ると、約61,260円が源泉徴収されている計算です。
- 所得50万円なら全額還付
- 所得が低いほど有利
- 基礎控除95万円以下が目安
- 源泉徴収票を必ず確認
仮に年間所得が50万円で基礎控除の範囲内であれば、課税所得はゼロ円となり、源泉徴収された約61,260円が全額還付される計算です。こうした還付は自動的には行われないため、確定申告という手続きを踏む必要があります。
還付申告は通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)以外でも可能で、対象年の翌年1月1日から5年間申告できます。
申告を忘れていた場合でも遡って還付を受けられるため、源泉徴収票や支払調書を確認してみてください。
Webライターが経費として計上できる範囲を見極めていく

確定申告で税負担を減らすために重要なのが、経費の計上です。Webライターの場合、執筆業務に直接必要な支出であれば経費として認められますが、「何となく仕事に関係しそう」という曖昧な基準で計上すると、税務調査で否認されるリスクがあります。
ここでは、経費にできるものとできないものの境界線を具体的に見ていきます。
判断に迷ったときは「その支出がなければ執筆業務が成立しないか」という基準で考えると、整理しやすくなります。
経費にできるものは「執筆業務に直接必要な支出」と判断される
Webライターが経費として計上できるのは、執筆業務に直接必要な支出です。ここで重要なのは「直接」という言葉で、業務との関連性が明確であることが求められます。
経費計上の基本的な考え方は、「その支出がなければ記事を納品できなかったか」という視点です。パソコンがなければ執筆できない、通信環境がなければクライアントとやり取りできない、取材費がなければ記事の内容を書けない——このような支出は経費として認められます。
- パソコン・周辺機器
- インターネット通信費
- 取材費・交通費
- 資料購入費
- 打ち合わせ費用
これらは業務の遂行に欠かせない支出として、税務上も説明がしやすいでしょう。
領収書やレシートは必ず保管し、何のために使ったか記録しておくと安心です。
一方で、執筆業務とは関係なく発生する支出は経費になりません。
例えば、仕事とは無関係な個人的な旅行費用や、家族との食事代などは、たとえ「旅行先で執筆のインスピレーションを得た」「食事中に仕事の話をした」と主張しても、経費としては認められにくいです。
パソコン・通信費・書籍代は計上できる
Webライターにとって、パソコンは執筆業務に欠かせない道具です。
パソコン本体の購入費用は、取得価額が10万円未満であれば全額経費として計上できます。10万円以上の場合は減価償却資産として扱われ、複数年にわたって経費計上します。
通信費も計上可能です。
自宅で執筆している場合、インターネット回線費用やスマートフォンの通信費は業務に必要な支出として認められます。
ただし、私的利用との区別が難しいため、業務で使う時間や頻度を基準に按分比率を決める必要があります。例えば、1日のうち執筆業務でインターネットを使う時間が6時間で、残り18時間は私的利用という場合、6/24=25%を経費として計上する形です。
書籍代や資料代も経費になります。執筆する記事のテーマに関連する書籍や、業務スキルを向上させるための専門書は、取材費や研修費として計上できます。
領収書やレシートを保存しておき、どの記事のために購入したか記録しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
家賃・光熱費は按分比率で判断が分かれる
自宅を仕事場として使っている場合、家賃や光熱費の一部を経費にできますが、按分比率の算出が必要です。按分比率とは、自宅全体のうち業務に使っている割合を示すもので、面積基準または時間基準で計算します。
面積基準では、自宅の専有面積のうち執筆業務に使っている部分の面積を割合で算出します。例えば、自宅が60平方メートルで、そのうち6平方メートルの作業スペースを執筆専用で使っている場合、6/60=10%を経費として計上できます。
時間基準では、1日または1週間のうち執筆業務に使っている時間を割合で算出します。
例えば、1日8時間を執筆業務に充てている場合、8/24=約33%を経費計上する形です。
ただし、リビングや寝室など私的利用と兼用している場所を作業スペースとしている場合、按分比率が高すぎると税務署に否認される可能性があります。
光熱費も同様に按分が必要です。電気代は執筆時間に応じて按分し、ガス代や水道代は業務との関連性が薄いため計上しない方が無難です。
按分比率は税務調査で説明できる根拠を用意しておくことが大切で、作業時間の記録や作業スペースの写真などを保管しておくと安心です。
経費にできないものを知って税務調査リスクを避けておく
経費として計上できないものを誤って計上すると、税務調査で否認され、追徴課税や加算税が発生する可能性があります。
Webライターが計上しがちだけれど経費として認められにくい支出を把握しておくことで、リスクを避けられます。
私的利用との区別がつかない支出は、経費として認められません。
例えば、仕事とプライベートの両方で使っているスマートフォンの機種代金や、自宅兼事務所の家賃全額などは、按分せずに全額計上すると否認されます。
また、業務との関連性が薄い支出も経費になりません。例えば、執筆業務とは無関係な趣味の書籍、家族や友人との食事代、健康維持目的のジム会費などは、たとえ「仕事のため」と主張しても認められにくいです。
打ち合わせ飲食代についても注意が必要です。クライアントとの打ち合わせで発生した飲食代は接待交際費として計上できますが、単なる友人との食事や、執筆中に一人で食べた食事代は経費になりません。
接待交際費として計上する場合は、領収書に「誰と・何の目的で・どこで」を記録しておくと、税務調査で説明しやすくなります。
税務調査で否認されやすい経費項目として、以下のようなものがあります。
- 業務とプライベートの区別がつかない衣服代
- 執筆業務と無関係な旅行費用
- 家族や友人との食事代
- 健康維持目的のサプリメントやジム会費
- 執筆テーマと関連性が薄い書籍代
これらの支出は、税務署から見て業務との関連性が証明しにくいため、計上しない方が安全です。
源泉徴収の仕組みと確定申告での扱いを理解しておく
Webライターの原稿料は、源泉徴収の対象になることが多いです。
源泉徴収とは、報酬を支払う側(クライアント)が、報酬から所得税を差し引いて支払い、税務署に納める仕組みです。
源泉徴収されている場合、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
ここでは、源泉徴収の計算方法・確定申告での扱い・源泉徴収されていない場合の注意点を見ていきます。
Webライターの原稿料は10.21%が源泉徴収される
Webライターの原稿料は、所得税法で「原稿料」として扱われ、源泉徴収の対象になります。
源泉徴収税額の計算方法は、報酬が100万円未満の場合、報酬額×10.21%です。
この10.21%の内訳は、所得税10%に復興特別所得税0.21%を上乗せした割合です。復興特別所得税は、東日本大震災の復興支援を目的に導入され、令和19年12月31日まで適用されます。
- 報酬100万円未満は10.21%
- 所得税10%+復興税0.21%
- 復興税は令和19年末まで
- 100万円以上は税率が変わる
例えば、月5万円の原稿料を受け取る場合、源泉徴収額は5万円×10.21%=5,105円となり、手取りは44,895円です。
年間で12ヶ月分受け取ると、源泉徴収額の合計は約61,260円になります。
報酬が100万円以上の場合は、計算式が変わります。
(報酬額−100万円)×20.42%+102,100円という式で源泉徴収額を算出します。
ただし、多くのWebライターの場合、1回の報酬が100万円を超えることは少ないため、基本的には10.21%の税率で計算されることが多いです。
源泉徴収額は確定申告書に必ず記載して還付を受ける
源泉徴収された税金は、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
還付とは、納め過ぎた税金が戻ってくる仕組みです。Webライターの場合、年間所得が基礎控除額95万円以下であれば、課税所得がゼロ円となり、源泉徴収された税金が全額還付されます。
確定申告書には、源泉徴収額を記載する欄があります。この欄に記載しないと、還付を受けられません。
クライアントから発行される支払調書や源泉徴収票に記載されている源泉徴収額を、確定申告書に転記が必要です。
- 源泉徴収額の記載欄を確認
- 支払調書の金額を転記
- 記載漏れがないかチェック
- 不明な場合は問い合わせ
記載欄は申告書第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という項目です。複数のクライアントから源泉徴収されている場合は、それぞれの金額を合計して記入しましょう。
計算ミスがあると還付額にも影響するため、慎重に確認したいところですね。
支払調書は、クライアントが税務署に提出する書類で、報酬額と源泉徴収額が記載されています。
クライアントから支払調書が送られてこない場合でも、自分で源泉徴収額を計算して確定申告書に記載できます。
ただし、正確な金額を把握するために、クライアントに確認しておくと安心です。
還付申告は、通常の確定申告期間以外でも可能です。
対象年の翌年1月1日から5年間申告できるため、過去に源泉徴収されていたけれど確定申告をしていなかった場合でも、遡って還付を受けられます。
源泉徴収されていないクライアントとの取引で注意すべきこと
すべてのクライアントが源泉徴収を行うわけではありません。特に、個人事業主やフリーランスのクライアントと直接取引する場合、源泉徴収されないケースが多いです。
源泉徴収されていない場合、確定申告で自分で税金を納める必要があります。
源泉徴収されていると「すでに税金を納めている」状態ですが、源泉徴収されていない場合は「まだ税金を納めていない」状態です。このため、確定申告で計算された税額を自分で納付しなければなりません。
源泉徴収の有無は、クライアントとの契約時に確認しておくと、後で慌てずに済みます。クライアントが法人の場合は源泉徴収されることが多いですが、個人事業主の場合は源泉徴収義務がないため、されないことが一般的です。
- 法人クライアントは源泉徴収あり
- 個人事業主は源泉徴収なし
- 契約時に徴収有無を確認
- 専業は年間所得95万円超で申告
- 副業は年間所得20万円超で申告
クライアント属性によって源泉徴収の扱いが変わるため、取引開始時点での確認が大事なんです。特に複数のクライアントと並行して仕事をしている場合、どの報酬が源泉徴収済みで、どの報酬が未徴収なのかを記録しておくと、確定申告の際にスムーズに処理できます。
源泉徴収されていないからといって申告しなくてよいわけではなく、むしろ自分で税金を納める義務が発生するため、注意が必要です。
雑所得と事業所得の違いでWebライターの税負担が変わる
Webライターの所得は、雑所得または事業所得のいずれかに分類されます。
この分類によって、税負担や申告方法が変わるため、自分の所得がどちらに該当するかを理解しておくことがカギです。
雑所得と事業所得の違いは、事業性の有無で判断されます。ここでは、副業Webライター・専業Webライター・判定で迷ったときの確認ポイントを見ていきます。
| 雑所得 | 事業所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | ||
| 赤字の繰越 | ||
| 必要経費の範囲 | 狭い | 広い |
| 社会的信用 | 低い | 高い |
副業Webライターは雑所得として申告するケースが多い
会社員として給与所得があり、副業としてWebライターをしている場合、Webライターの所得は雑所得として扱われることが多いです。雑所得とは、給与所得・事業所得・不動産所得など他の所得区分に該当しない所得のことです。
雑所得として申告する場合、青色申告特別控除を受けることができません。青色申告は事業所得または不動産所得のみに適用されるため、雑所得には適用されないのです。
このため、雑所得の場合は白色申告で申告することになります。
雑所得の場合、赤字を繰り越すこともできません。
事業所得であれば、赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できますが、雑所得にはこの制度がないため、赤字が出ても他の所得と損益通算できません。
副業Webライターが雑所得として扱われるのは、事業性が低いと判断されるためです。
事業性とは、継続性・独立性・営利性の3つの要素で判断されます。
副業の場合、本業の給与所得がメインであり、Webライターとしての活動は副次的であるため、事業性が低いと見なされやすいです。
専業Webライターは事業所得で青色申告を選べる
専業としてWebライターをしている場合、Webライターの所得は事業所得として扱われます。事業所得とは、継続的に独立して営む事業から生じる所得のことです。
事業所得として申告する場合、青色申告を選択できます。青色申告とは、複式簿記で帳簿をつけることで、最大65万円の特別控除を受けられる申告方法です。
青色申告特別控除を受けるには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなきゃいけません。
青色申告特別控除を引く前の所得が95万円以内であれば、確定申告をする必要はありません。
例えば、年間の収入が130万円で、経費が35万円かかった場合、所得は95万円となり、基礎控除95万円によって課税所得がゼロ円になります。
青色申告のメリットは、特別控除だけではありません。
赤字を3年間繰り越せるため、初年度に赤字が出ても翌年以降の黒字と相殺できます。
また、家族に給与を支払う場合、青色事業専従者給与として経費にできるため、節税効果が高くなります。
専業Webライターとして活動している場合、開業届を提出して事業所得で申告する方が、税負担を軽減できる可能性が高いです。
雑所得と事業所得の判定で迷ったときの確認ポイント
副業Webライターの中には、事業所得として申告できるケースもあります。副業であっても、事業性が認められれば事業所得として扱われるためです。
事業性の判断基準は、継続性・独立性・営利性の3つです。継続性とは、一時的な活動ではなく継続的に行っていることを意味します。
独立性とは、会社員として雇用されているのではなく、自分の責任で仕事を受けていることを意味します。
営利性とは、利益を得る目的で活動していることを意味します。
副業Webライターであっても、以下のような条件を満たしている場合は、事業所得として認められる可能性があります。
- 複数のクライアントと継続的に取引している
- 年間所得が本業の給与所得に匹敵する水準である
- 名刺やホームページを作成し、対外的に事業として公表している
- 帳簿をつけて収支を管理している
これらの条件を満たしていれば、副業であっても事業所得として申告できる可能性があります。ただし、最終的な判断は税務署が行うため、迷った場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。
事業所得として申告するメリットは、青色申告特別控除を受けられることです。
最大65万円の控除が受けられるため、雑所得として申告するよりも税負担が軽くなります。また、赤字を繰り越せるため、初期投資が大きかった年の赤字を翌年以降の黒字と相殺できます。
Webライターが確定申告を進める手順を確認しておく
確定申告の手順は、必要な書類を準備し、収支内訳書または青色申告決算書を作成し、確定申告書を提出する流れです。
初めて確定申告をする方にとっては、どこから手をつければいいか分からないと感じることも多いですが、順を追って進めれば完了できます。
ここでは、確定申告を進める具体的な手順を見ていきます。手順を理解しておけば、申告期限に慌てることなく準備できます。
確定申告に必要な書類と源泉徴収票を準備する
確定申告を始める前に、必要な書類を揃えておくことは外せません。
書類が揃っていないと、申告書を作成する途中で手が止まってしまいます。
Webライターが確定申告で用意する書類は、以下の通りです。
- 源泉徴収票または支払調書(クライアントから発行される)
- 領収書やレシート(経費の証拠)
- 通帳やクレジットカードの明細(収入と支出の記録)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
源泉徴収票や支払調書は、クライアントから発行される書類で、報酬額と源泉徴収額が記載されています。クライアントによっては発行しないこともあるため、自分で源泉徴収額を計算して記録しておくと安心です。
領収書やレシートは、経費を証明するために必要です。税務調査で経費の妥当性を説明する際に使うため、捨てずに保管しておきましょう。
保管期間は、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間です。
通帳やクレジットカードの明細は、収入と支出の記録として使います。
Webライターの場合、報酬が銀行口座に振り込まれることが多いため、通帳の記録が収入の証拠になります。経費も同様に、銀行口座やクレジットカードでの支払いが記録されていれば、証拠として使えます。
収支内訳書または青色申告決算書を作成する
確定申告書を作成する前に、収支内訳書または青色申告決算書を作成しなきゃいけません。
これらの書類は、1年間の収入と経費をまとめたもので、確定申告書の基礎となる資料です。
白色申告の場合は収支内訳書を作成します。収支内訳書は、収入と経費を項目ごとに記載するシンプルな書類で、複式簿記の知識がなくても作成できます。
青色申告の場合は青色申告決算書を作成します。
青色申告決算書は、複式簿記で帳簿をつけることが前提となるため、会計ソフトを使って作成するのが一般的です。会計ソフトを使えば、領収書やレシートの情報を入力するだけで、自動的に青色申告決算書が作成されます。
収支内訳書または青色申告決算書を作成する際は、収入と経費を正確に記載することが大事です。収入は、源泉徴収票や支払調書に記載されている金額を転記します。
経費は、領収書やレシートをもとに、項目ごとに集計します。
経費の項目には、通信費・書籍代・旅費交通費・消耗品費・接待交際費などがあります。
それぞれの項目に該当する支出を集計し、収支内訳書または青色申告決算書に記載します。
e-Taxでの電子申告と書面提出の選び方を決める
確定申告書を提出する方法は、e-Tax(電子申告)・税務署への直接提出・郵送の3つがあります。
それぞれのメリットとデメリットを理解して、自分に合った方法を選びましょう。
e-Taxは、インターネットを使って確定申告書を提出する方法です。e-Taxのメリットは、自宅から24時間いつでも申告できることです。
税務署に行く手間が省け、郵送する必要もありません。また、e-Taxで申告すると、青色申告特別控除の上限が65万円になります(書面提出の場合は55万円)。
e-Taxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。マイナンバーカードを持っていない場合は、IDとパスワードを税務署で発行してもらうこともできます。
税務署への直接提出は、確定申告書を税務署に持参する方法です。
メリットは、税務署の職員に直接質問できることです。不明点がある場合は、その場で確認できるため、安心感があります。
デメリットは、税務署の開庁時間内に行く必要があることです。
郵送は、確定申告書を税務署に郵送する方法です。メリットは、税務署に行く手間が省けることです。
デメリットは、郵送にかかる時間や費用が発生することです。郵送する場合は、普通郵便ではなく簡易書留で送ることをおすすめします。
どの方法を選ぶかは、自分の状況に合わせて決めてください。e-Taxは便利ですが、慣れていないと操作に戸惑うこともあります。
初めての確定申告であれば、税務署に直接持参して職員に確認してもらうのも一つの方法です。
よくある質問
- Webライターの副業で年間所得が15万円の場合、確定申告は必要ですか?
-
副業の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になるため、市区町村への申告を忘れないようにしてください。
- 源泉徴収されている場合、確定申告をしなくても税金は納めたことになりますか?
-
源泉徴収されていても、確定申告をしないと還付を受けられません。年間所得が基礎控除額以下であれば、源泉徴収された税金が全額還付される可能性があるため、確定申告をすることをおすすめします。
- 専業Webライターで年間所得が90万円の場合、確定申告は必要ですか?
-
年間所得が95万円以下であれば確定申告は不要です。ただし、所得証明が必要な場合や青色申告特別控除を受けたい場合は、申告しておくと便利です。
- 経費として計上できる按分比率はどうやって決めればいいですか?
-
按分比率は、面積基準または時間基準で計算します。自宅の作業スペースが全体の10%であれば、家賃や光熱費の10%を経費にできます。税務調査で説明できる根拠を用意しておくことがカギです。
- 雑所得と事業所得の違いはどこで判断されますか?
-
事業性の有無で判断されます。継続性・独立性・営利性の3つの要素を満たしていれば事業所得として認められる可能性があります。副業であっても、これらの条件を満たしていれば事業所得として申告できる場合があります。
まとめ:確定申告の判断基準は、所得区分・源泉徴収・控除額の3つを整理すれば見えてくる

Webライターの確定申告は「必要か・不要か」という二択ではなく、専業か副業か、源泉徴収されているか、年間所得がいくらかという条件の組み合わせで判断が変わります。
まずは自分がどのラインに該当するかを確認してから、次のステップに進むのが確実です。
源泉徴収されている場合、所得が低くても確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。「申告義務がないから何もしない」ではなく、「還付を受けられるかもしれない」という視点で考えると、損をしないで済みます。
経費の計上については、判断に迷う項目が多いのも事実です。按分比率の算出や、業務との関連性の説明は、税務調査で問われる可能性があるため、記録を残しておくことがカギです。
完璧な経費管理を目指すよりも、説明できる範囲で計上する方が現実的だと思います。
雑所得か事業所得かの判定も、明確な基準があるようで曖昧な部分があります。副業であっても事業性が認められれば事業所得として申告できるため、自分の活動が事業性を満たしているかを一度整理してみてください。
確定申告の手順は、一度経験すれば次の年からは慣れてきます。
最初の一回が一番大変ですが、書類を揃えて順を追って進めれば完了できます。迷ったときは税務署や税理士に相談することも選択肢の一つです。



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